重要事項説明書
介護予防訪問看護・訪問看護
1.指定訪問看護サービスを提供する事業者について

2.利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について


3.提供するサービスの内容及び費用について

(2)看護職員の禁止行為
看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。
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利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
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利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
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利用者の同居家族に対するサービス提供
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利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
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身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
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その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について、別紙の料金表をご参照ください。
4.その他の費用について

5.利 用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提 供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6.担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について

※担当する看護職員しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7.サービスの提供にあたって
(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3)主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4)サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行います。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(5)看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
8.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者を選定しています。

(2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3)虐待防止のための指針の整備をしています。
(4)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
9.秘密の保持と個人情報の保護について

10.緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治 の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも 連絡します。

11.事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、 利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償 を速やかに行います。

12.身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示 を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13.心身の状況の把握
指定訪問看護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等 を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サ ービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
14.居宅介護支援事業者等との連携
① 指定訪問看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
③ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
15.サービス提供の記録
① 指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
② 指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日から 5 年間保存します。
③ 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求 することができます。
④ 提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載します。
16.衛生管理等
(1)看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
17.業務継続計画の策定等について
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
18.サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア
提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ
相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
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苦情があった場合には、ただちに相談担当者が相手方に連絡を取り、又は直接行くなどして詳しい事情を聞くとともに、関係する職員からも事情を確認する。
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相談担当者が、必要であると判断した場合は、関係職員全体で検討会議を行う。
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検討の結果、迅速に具体的な対応をする(利用者に謝罪に行くなど)。
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記録台帳に保管し、再発防止に努める。
(2) 苦情申立の窓口

20.その他
当事業所において、各病院の研修生や、看護学生の臨地実習受け入れ施設として協力をして おります。看護教育の必要性を御理解いただき御協力をお願い致します。なお、同行訪問する 際には事前にご連絡いたします
21.重要事項説明の年月日

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。
